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民事事件一般
着手金
-
1. 請求額が 1,000万円未満の場合
交渉は 15万円 ~ 25万円 訴訟の場合は請求額の 10%(交渉から引き続き訴訟になる場合は調整あり) -
2. 請求額が 1,000万円以上の場合
交渉は 25万円 ~ 35万円 訴訟の場合は請求額の 5% ~ 10%(交渉から引き続き訴訟になる場合は調整あり)
報酬
- 経済的利益の 10%
離婚
1. 離婚調停を申し立て、離婚訴訟の提起の場合
着手金
-
離婚調停
20万円 ~ 30万円(事案による) -
離婚訴訟
30万円 ~ 35万円(離婚調停から引き続き受任の場合は調整あり)
2. 離婚調停の相手方、離婚訴訟の被告になる場合
着手金
-
離婚調停
20万円 ~ 25万円 -
離婚訴訟
25万円 ~ 30万円(離婚調停から引き続き受任の場合は調整あり)
3. 報酬金
-
離婚成立の場合の報奨金20万円。
慰謝料や財産分与によって得た経済的利益の10%を基準に 「民事事件一般の費用」 記載の金額を加算
男女間トラブル
着手金
-
交渉は 15万円 ~ 25万円 訴訟の場合は請求額の 10%
(交渉から引き続き訴訟になる場合は調整あり)
報酬
- 経済的利益の 10%
刑事事件・少年事件
着手金
-
被疑者段階からの受任
25万円 ~ 35万円 -
被告人段階での受任
25万円 ~ 35万円(被疑者段階から引き続き受任の場合は調整あり)
報酬
-
無罪の場合
60万円 ~ 100万円 -
執行猶予の場合
30万円 ~ 60万円 -
実刑ではあるが刑相当程度に軽減された場合
30万円以下
保釈
-
保釈請求の申し立て
10万円 -
保釈が認められた場合の報酬金
10万円
文書作成
遺言書作成
-
10万円 ~ 20万円
(公正証書にする場合には5万円を加算)
契約書の作成
- 5万円 ~ 15万円
その他
- 内容証明文の作成は 5万円
その他
- 詳細はお問合せ下さい
法テラス 民事法律扶助制度をご利用いただけます
法テラスの民事法律扶助制度とは
経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い ( 「法律相談援助」 ) 、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う ( 「代理援助」 「書類作成援助」 ) 業務です。扶助事業の対象者は、国民及び我が国に住所を有し適法に在留する外国人です。法人・組合等の団体は対象者に含まれません。 (総合法律支援法第30条第1項2号)
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